地震保険

HOME > 地震保険

地震保険

住宅向け火災保険には、ご希望されない場合を除き地震保険をあわせてご契約いただくことになっております。
火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震などによる火災(延焼・拡大も含みます)によって生じた損害だけでなく、地震などによる火災で延焼・拡大した損害も補償されません。(ただし、地震火災費用保険金は支払われます。)

※地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめのうえ押印することになります。
※住宅火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住宅向け火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約になることができます。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、その地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんのでご注意ください。


地震保険の対象とできるもの住居用の建物および家財。(ただし自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等は除かれます。)


地震保険の保険金額火災保険金額(ご契約金額)の30〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額(ご契約金額)を定めていただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
(マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。)


地震保険でお支払いする保険金


地震保険の割引制度住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引・免震建築物割引・耐震診断割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引 (10%〜50%)が適用されます。なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。詳しくはお間い合わせください。

■免震建築物割引 50%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合

■耐震等級割引 10%・30%・50%
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の指針」に基づく耐震等級を有している場合

■耐震診断割引 10%
地方公共団体などによる耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

■建築年割引 10%
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合


ご案内
こちらは概要のご案内となります。
詳しい内容については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
SJNK16-80346(平成28年12月19日)

株式会社 K.I.C